土地収用法第七十一条の規定により、公示区域内の土地について、当該土地に対する同法第七十一条の事業の認定の告示の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を規準として算定した当該土地の価格を考慮しなければならない。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第十条 # 収用する土地に対する補償金の額の算定の準則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正