地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

附 則

平成一一年一二月八日法律第一五一号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時01分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号
附則第三条第三項の規定により

従前の例によることとされる準禁治産者

及び その保佐人に関する
この法律による改正規定の適用については、

次に掲げる改正規定を除き
なお従前の例による。

一から五まで
六 号

第二十八条の規定による

競馬法第二十三条の十三、

日本中央競馬会法第十三条、

原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
第五条第四項、

科学技術会議設置法
第七条第四項、

宇宙開発委員会設置法
第七条第四項、

都市計画法第七十八条第四項、

北方領土問題対策協会法第十一条、

地価公示法第十五条第四項、

航空事故調査委員会設置法
第六条第四項

及び国土利用計画法
第三十九条第五項の改正規定

# 第四条

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。