この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
地価公示法
#
昭和四十四年法律第四十九号
#
附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月24日 09時42分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)
附則第三条第三項の規定により
従前の例によることとされる準禁治産者
及び その保佐人に関する
この法律による改正規定の適用については、
次に掲げる改正規定を除き、
なお従前の例による。
一から五まで
略
六
号
第二十八条の規定による
競馬法第二十三条の十三、
日本中央競馬会法第十三条、
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
第五条第四項、
科学技術会議設置法
第七条第四項、
宇宙開発委員会設置法
第七条第四項、
都市計画法第七十八条第四項、
北方領土問題対策協会法第十一条、
地価公示法第十五条第四項、
航空事故調査委員会設置法
第六条第四項
及び国土利用計画法
第三十九条第五項の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。