この法律は、
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、
内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
附則第十条第一項 及び第五項、
第十四条第三項、第二十三条、第二十八条
並びに第三十条の規定
公布の日
この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、
この法律の施行の日に、
第百七十五条の規定による
改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。)
第十五条第一項の規定により、
国土交通省の土地鑑定委員会の委員として
任命されたものとみなす。
この場合において、
その任命されたものとみなされる者の任期は、
同条第五項の規定にかかわらず、
同日における 従前の国土庁の
土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と
同一の期間とする。
この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、
この法律の施行の日に、
新地価公示法第十六条第一項の規定により、
国土交通省の土地鑑定委員会の
委員長に定められたものとみなす。
第二条から 前条までに規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要となる経過措置は、別に法律で定める。