地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

附則第十条第一項 及び第五項、
第十四条第三項、第二十三条、第二十八条
並びに第三十条の規定

公布の日

# 第二十四条 @ 地価公示法の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員である者は、

この法律の施行の日に、

第百七十五条の規定による
改正後の地価公示法(以下この条において「新地価公示法」という。
第十五条第一項の規定により、

国土交通省の土地鑑定委員会の委員として
任命されたものとみなす。

この場合において、
その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第五項の規定にかかわらず

同日における 従前の国土庁の
土地鑑定委員会の委員としての任期の残任期間と
同一の期間とする。

2項

この法律の施行の際
現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の委員長である者は、

この法律の施行の日に、

新地価公示法第十六条第一項の規定により、

国土交通省の土地鑑定委員会の
委員長に定められたものとみなす。

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から 前条までに規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要となる経過措置は、別に法律で定める。