地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、
節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、

第四十条中自然公園法附則第九項
及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、

第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く

並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く

並びに附則第七条、第十条、第十二条、
第五十九条ただし書、

第六十条第四項 及び第五項、

第七十三条、第七十七条、

百五十七条第四項から 第六項まで、

第百六十条、第百六十三条、
第百六十四条 並びに第二百二条の規定

公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前
それぞれの 法律に規定するもののほか

この法律の施行前において、

地方公共団体の機関が
法律 又はこれに基づく政令により管理し
又は執行する国、

他の地方公共団体
その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、

この法律の施行後は、

地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により
当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前

改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 そ
の他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。

又は この法律の施行の際
現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている
許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、

この法律の施行の日において こ
れらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、

附則第二条から 前条までの規定
又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き

この法律の施行の日以後における
改正後のそれぞれの 法律の適用については、

改正後のそれぞれの法律の相当規定により
された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前

改正前のそれぞれの 法律の規定により

国 又は地方公共団体の機関に対し
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、

この法律の施行の日前に
その手続がされていないものについては、

この法律 及びこれに基づく
政令に別段の定めがあるもののほか

これを、改正後
それぞれの 法律の相当規定により

国 又は地方公共団体の相当の機関に対して
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項について
その手続がされていないものとみなして、

この法律による改正後
それぞれの 法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、

当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に
施行日前に行政不服審査法に規定する
上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)が
あったものについての同法による不服申立てについては、

施行日以後においても、
当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、
行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において、
当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、

施行日前
当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、

上級行政庁とみなされる行政庁が
地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により
処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前において

この法律による改正前
それぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
規定により

納付すべきであった手数料については、

この法律 及びこれに基づく政令に
別段の定めがあるもののほか

なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、

新地方自治法別表第一に掲げるもの
及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、

地方分権を推進する観点から 検討を加え、
適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、

地方公共団体が事務 及び事業を
自主的かつ自立的に執行できるよう、

国と地方公共団体との役割分担に応じた
地方税財源の充実確保の方途について、

経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、

その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。