この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、
節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第四十条中自然公園法附則第九項
及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、
第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)
並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)
並びに附則第七条、第十条、第十二条、
第五十九条ただし書、
第六十条第四項 及び第五項、
第七十三条、第七十七条、
百五十七条第四項から 第六項まで、
第百六十条、第百六十三条、
第百六十四条 並びに第二百二条の規定
公布の日
この法律による改正前の
それぞれの 法律に規定するもののほか、
この法律の施行前において、
地方公共団体の機関が
法律 又はこれに基づく政令により管理し
又は執行する国、
他の地方公共団体
その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、
この法律の施行後は、
地方公共団体が 法律 又はこれに基づく政令により
当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に
改正前のそれぞれの 法律の規定により された許可等の処分 そ
の他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)
又は この法律の施行の際
現に改正前のそれぞれの 法律の規定により されている
許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、
この法律の施行の日において こ
れらの行為に係る行政事務を行うべき者が 異なることとなるものは、
附則第二条から 前条までの規定
又は改正後のそれぞれの 法律(これに基づく命令を含む。)の
経過措置に関する規定に定めるものを除き、
この法律の施行の日以後における
改正後のそれぞれの 法律の適用については、
改正後のそれぞれの法律の相当規定により
された処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に
改正前のそれぞれの 法律の規定により
国 又は地方公共団体の機関に対し
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項で、
この法律の施行の日前に
その手続がされていないものについては、
この法律 及びこれに基づく
政令に別段の定めがあるもののほか、
これを、改正後の
それぞれの 法律の相当規定により
国 又は地方公共団体の相当の機関に対して
報告、届出、提出
その他の手続をしなければならない事項について
その手続がされていないものとみなして、
この法律による改正後の
それぞれの 法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、
当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に
施行日前に行政不服審査法に規定する
上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)が
あったものについての同法による不服申立てについては、
施行日以後においても、
当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、
行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、
当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、
施行日前に
当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、
上級行政庁とみなされる行政庁が
地方公共団体の機関であるときは、
当該機関が行政不服審査法の規定により
処理することとされる事務は、
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務とする。
施行日前において
この法律による改正前の
それぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の
規定により
納付すべきであった手数料については、
この法律 及びこれに基づく政令に
別段の定めがあるもののほか、
なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、
この法律の施行に伴い
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、
政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務については、
できる限り新たに設けることのないようにするとともに、
新地方自治法別表第一に掲げるもの
及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、
地方分権を推進する観点から 検討を加え、
適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、
地方公共団体が事務 及び事業を
自主的かつ自立的に執行できるよう、
国と地方公共団体との役割分担に応じた
地方税財源の充実確保の方途について、
経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。