この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、次条
並びに附則第六条から 第十二条まで、
第十四条から 第十六条まで、
第十八条、第二十条から 第二十三条まで、
第二十五条 及び第二十六条の規定は、
平成十八年二月一日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第二条、第四条、次条
並びに附則第六条から 第十二条まで、
第十四条から 第十六条まで、
第十八条、第二十条から 第二十三条まで、
第二十五条 及び第二十六条の規定は、
平成十八年二月一日から施行する。
第二条の規定の施行の際
現に不動産鑑定士補である者 及び附則第六条の規定により
なお その効力を有することとされる
旧鑑定評価法(第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律をいう。以下同じ。)
第十五条第一項の規定により
第二条の規定の施行の日以後に
不動産鑑定士補となった者については、
同条の規定による改正前の
地価公示法第二条第一項、
第四条、第五条、第八条
及び第二十四条から 第二十六条までの規定は、
なお その効力を有する。
この法律(附則第一条ただし書に規定する 規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の
施行前にした行為
並びに この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合
及び この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から 第十三条まで、
第十六条、第十九条、第二十条、
第二十二条、第二十六条
及び前条に定めるもののほか、
この法律の施行に関し
必要な経過措置は、政令で定める。