地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

附 則

昭和五八年一二月二日法律第七八号

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分


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1項

この法律(第一条を除く)は、
昭和五十九年七月一日から施行する。

2項

この法律の施行の日の前日において

法律の規定により置かれている機関等で、
この法律の施行の日以後は国家行政組織法

又はこの法律による
改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の
規定により

置かれることとなるものに関し

必要となる経過措置
その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定
又は改廃に関し必要となる経過措置は、

政令で定めることができる。