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地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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附 則
昭和四八年七月一三日法律第五二号
分類
法律
カテゴリ
土地
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月24日 09時42分
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土地
地価公示法
附 則 - 昭和四八年七月一三日法律第五二号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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改正後最初の地価の公示の実施時期
2項
この法律の
施行後
最初に行なう地価公示法第六条の規定による 地価の公示は、
この法律の
施行後
一年以内にするものとする。