地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

ただし、第十五条第一項中
両議院の同意を得ることに係る部分は、

公布の日から施行する。

@ 最初に行なう地価の公示の特例

2項

この法律の施行後
最初に行なう第六条の規定による 地価の公示は、

この法律の施行の日から起算して
十月をこえない範囲内において

建設省令で定める日にするものとする。

@ 最初の委員の任命

3項

この法律の施行後
最初に任命される委員の任命について、

国会の閉会 又は衆議院の解散のために
両議院の同意を得ることができないときは、

第十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。