@ 施行期日
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
ただし、第十五条第一項中
両議院の同意を得ることに係る部分は、
公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。
ただし、第十五条第一項中
両議院の同意を得ることに係る部分は、
公布の日から施行する。
この法律の施行後
最初に行なう第六条の規定による 地価の公示は、
この法律の施行の日から起算して
十月をこえない範囲内において
建設省令で定める日にするものとする。
この法律の施行後
最初に任命される委員の任命について、
国会の閉会 又は衆議院の解散のために
両議院の同意を得ることができないときは、
第十五条第二項 及び第三項の規定を準用する。