地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
地価公示法施行令
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昭和四十四年政令第百八十号
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第一条 # 公示に係る事項を記載した書面等の閲覧
@ 施行日 : 令和二年七月一日
( 2020年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百九十二号による改正
法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。
第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。