地価公示法施行令

# 昭和四十四年政令第百八十号 #

第一条 # 公示に係る事項を記載した書面等の閲覧

@ 施行日 : 令和二年七月一日 ( 2020年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百九十二号による改正

1項

地価公示法以下「」という。の関係市町村の長は、の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

2項

の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。

3項

第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。