地価公示法施行令

# 昭和四十四年政令第百八十号 #

第一条 # 公示に係る事項を記載した書面等の閲覧


1項

地価公示法以下「」という。第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

2項

法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から 三年とする。

3項

第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。