地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から 三年とする。
第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から 三年とする。
第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。