地価公示法施行令

昭和四十四年政令第百八十号
分類 政令
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2022年 11月01日 01時49分

制定に関する表明

内閣は、地価公示法昭和四十四年法律第四十九号)第七条第二項 及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

地価公示法以下「」という。第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

2項

法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から 三年とする。

3項

第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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1項

土地鑑定委員会以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

2項

委員会に、 専門の事項を調査させるため必要があるときは、 専門委員を置くことができる。

3項

特別委員 及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、 それぞれ国土交通大臣が任命する。

4項

特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 解任されるものとする。

5項

特別委員 及び専門委員は、 非常勤とする。

6項

委員会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局地価調査課において処理する。

7項

委員会の委員長は、会議の日時 及び議題をあらかじめ 委員に通知しなければならない。

8項

委員会は、その所掌事務に関し、 必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、 その意見を聴くことができる。

9項

前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、 委員会が定める。

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