地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所 及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
地価公示法施行令
昭和四十四年政令第百八十号
@ 施行日 : 令和二年七月一日
( 2020年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第百九十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
制定に関する表明
内閣は、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第七条第二項 及び第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
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法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。
第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
特別委員 及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
特別委員 及び専門委員は、非常勤とする。
委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課において処理する。
委員会の委員長は、会議の日時 及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
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