地価公示法施行令

# 昭和四十四年政令第百八十号 #

第二条 # 土地鑑定委員会に関し必要な事項

@ 施行日 : 令和二年七月一日 ( 2020年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百九十二号による改正

1項

以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

2項

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3項

特別委員 及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。

4項

特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

特別委員 及び専門委員は、非常勤とする。

6項
委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課において処理する。
7項

委員会の委員長は、会議の日時 及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

8項

委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

9項

前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。