地価公示法施行令

# 昭和四十四年政令第百八十号 #

第二条 # 土地鑑定委員会に関し必要な事項


1項

土地鑑定委員会以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

2項

委員会に、 専門の事項を調査させるため必要があるときは、 専門委員を置くことができる。

3項

特別委員 及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、 それぞれ国土交通大臣が任命する。

4項

特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、 解任されるものとする。

5項

特別委員 及び専門委員は、 非常勤とする。

6項

委員会の庶務は、国土交通省土地・建設産業局地価調査課において処理する。

7項

委員会の委員長は、会議の日時 及び議題をあらかじめ 委員に通知しなければならない。

8項

委員会は、その所掌事務に関し、 必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、 その意見を聴くことができる。

9項

前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、 委員会が定める。