@ 施行期日
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。
不動産鑑定士審査会令(昭和三十九年政令第六号)は、廃止する。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の臨時委員 又は専門委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第百二十条の規定による改正後の地価公示法施行令第二条第三項の規定により、それぞれ国土交通省の土地鑑定委員会の特別委員 又は専門委員として任命された者とみなす。