地価公示法施行令

昭和四十四年政令第百八十号
分類 政令
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和二年七月一日 ( 2020年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月02日 09時51分

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@ 施行期日

1項

この政令は、法の施行の日昭和四十四年七月一日)から施行する。

@ 不動産鑑定士審査会令の廃止

2項

不動産鑑定士審査会令(昭和三十九年政令第六号)は、廃止する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

@ 地価公示法施行令の一部改正に伴う経過措置

3項

この政令の施行の際現に従前の国土庁の土地鑑定委員会の臨時委員 又は専門委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る)である者は、この政令の施行の日に、第百二十条の規定による改正後の地価公示法施行令第二条第三項の規定により、それぞれ国土交通省の土地鑑定委員会の特別委員 又は専門委員として任命された者とみなす。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、令和二年七月一日から施行する。