地価公示法(以下「法」という。)第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域 及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
地価公示法(以下「法」という。)第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域 及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。