地価公示法施行規則

昭和四十四年建設省令第五十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2022年 08月29日 23時51分

制定に関する表明

地価公示法昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項、第三条、第五条、第六条第五号、第二十二条第七項、第二十三条第三項、第二十五条第二項、附則第二項及び附則第三項の規定に基づき、
地価公示法施行規則を次のように定める。

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1項

地価公示法以下「」という。第二条第一項の国土交通省令で定める公示区域は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第二項に規定する都市計画区域 及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く)で、国土交通大臣が定めるものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。

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1項

法第二条第一項の標準地の価格判定の基準日は、一月一日とする。

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1項

法第三条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、 土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。

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1項

法第五条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

法第六条第一号第三号 及び第四号 並びに次条各号に掲げる事項

二 号
鑑定評価額 及び価格判定の基準日
三 号
鑑定評価額の決定の理由の要旨
四 号
鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名 及び住所
2項

前項第三号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、 標準地の鑑定評価において採用した資料 及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。

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1項

法第六条第五号の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

標準地に関し住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示

二 号
標準地の前面道路の状況
三 号

標準地についての水道、ガス供給施設 及び下水道の整備の状況

四 号

標準地の鉄道 その他の主要な交通施設との接近の状況

五 号

標準地に係る都市計画法昭和四十三年法律第百号)その他法令に基づく制限で主要なもの

六 号

前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料 及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの

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1項

法第二十二条第七項の規定による身分証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。

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1項

法第二十三条第三項の規定により、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第二の様式に従い、同条第三項各号第三号除く)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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1項

法第二十五条第二項の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、 鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。

一 号

鉄道賃 及び船賃は、鉄道 又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃 又は船賃の額に相当する額とし、 車賃は、陸路(鉄道を除く)について、一キロメートルにつき十一円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

二 号

宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市 及び横浜市については、一日につき三千七百円以内、 その他の地域については、一日につき三千三百円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

三 号

日当は一日につき七百五十円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

2項

法第二十五条第二項の規定により不動産鑑定士に支給する報酬は、標準地の鑑定評価に要した時間 及び費用 並びに法第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を求めた場合(法第二十五条第一項の規定により標準地の鑑定評価を命じた場合を除く)に、不動産鑑定士に対して、通常支払われる額を考慮して国土交通大臣が定める額とする。

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