法第三条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、 土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。
地価公示法施行規則
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昭和四十四年建設省令第五十五号
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第三条 # 標準地の選定
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号