法第二十五条第二項の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、 鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
鉄道賃 及び船賃は、鉄道 又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃 又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く。)について、一キロメートルにつき十一円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る。)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市 及び横浜市については、一日につき三千七百円以内、その他の地域については、一日につき三千三百円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
日当は一日につき七百五十円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。