地価公示法施行規則

# 昭和四十四年建設省令第五十五号 #

第八条 # 旅費及び報酬

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号

1項

の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、 鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料 及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。

一 号

鉄道賃 及び船賃は、鉄道 又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃 又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く)について、一キロメートルにつき十一円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

二 号

宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市 及び横浜市については、一日につき三千七百円以内、その他の地域については、一日につき三千三百円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

三 号

日当は一日につき七百五十円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。

2項

の規定により不動産鑑定士に支給する報酬は、標準地の鑑定評価に要した時間 及び費用 並びにの規定により標準地の鑑定評価を求めた場合(の規定により標準地の鑑定評価を命じた場合を除く)に、不動産鑑定士に対して、通常支払われる額を考慮して国土交通大臣が定める額とする。