法第五条の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
法第六条第一号、第三号 及び第四号 並びに次条各号に掲げる事項
鑑定評価額 及び価格判定の基準日
三
号
鑑定評価額の決定の理由の要旨
四
号
鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名 及び住所