地価公示法施行規則

# 昭和四十四年建設省令第五十五号 #

第四条 # 鑑定評価書の記載事項

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年国土交通省令第九十八号

1項

の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号

及び 並びにに掲げる事項

二 号
鑑定評価額 及び価格判定の基準日
三 号
鑑定評価額の決定の理由の要旨
四 号
鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名 及び住所
2項

前項第三号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、 標準地の鑑定評価において採用した資料 及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。