この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
地価公示法施行規則
#
昭和四十四年建設省令第五十五号
#
附 則
平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年国土交通省令第九十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者 及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第二条の規定による改正前の地価公示法施行規則第四条第一項第四号 及び第八条 並びに第三条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令第一条の規定は、なお その効力を有する。