この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
地価公示法施行規則
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昭和四十四年建設省令第五十五号
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附 則
平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
最終編集日 :
2022年 08月29日 23時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地価公示法施行規則等の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際 現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる 同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第二条の規定による改正前の地価公示法施行規則 第四条第一項第四号 及び第八条並びに第三条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第一条の規定は、なお その効力を有する。