地力増進法施行規則

# 昭和五十九年農林水産省令第三十五号 #

第七条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正

1項

法第十二条第一項に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所 並びに工場、事業場、店舗 及び営業所が一の地方農政局の管轄区域内のみにある製造業者 又は販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項

法第十六条第一項に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限は、製造業者 又は販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項

法第十六条第一項に規定する立入検査に関する農林水産大臣の権限は、製造業者 又は販売業者の工場、事業場、店舗、営業所、事務所 又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。