法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第一号によるものとする。
地力増進法施行規則
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昭和五十九年農林水産省令第三十五号
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第五条 # 身分を示す証明書
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
法第十七条第四項において準用する法第十六条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によるものとする。