地力増進法施行規則

# 昭和五十九年農林水産省令第三十五号 #

第六条 # 報告

@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正

1項

法第十七条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

立入検査をした製造業者 又は販売業者の名称 及び所在地

二 号
立入検査をした年月日
三 号
立入検査の結果
四 号
その他参考となる事項