この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
地力増進法施行規則
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昭和五十九年農林水産省令第三十五号
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附 則
平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号
@ 施行日 : 令和元年五月七日
( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 :
令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 :
2023年 11月13日 17時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為 又は申請等の行為とみなす。