医師 又は歯科医師は、患者 又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項 又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金 又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法(以下 この条 及び第三十八条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第三章の二 電磁的方法による処方箋の提供等の推進
前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金 又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者 又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金 又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項 その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
前項の規定により情報の提供を受けた支払基金 又は連合会は、第一項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師 又は歯科医師 その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
医師 又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項 又は歯科医師法第二十一条第一項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金 又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することができる。
医師 又は歯科医師は、医師法第二十二条第一項 若しくは歯科医師法第二十一条第一項の規定による処方箋の交付 又は第一項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金 又は連合会に対し、患者の生命 又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
前二項の規定により情報の提供の求めを受けた支払基金 又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。