地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第十二条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下 この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下 この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者 その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査 若しくは分析 又は利用 若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報 その他の情報であってその調査 若しくは分析 又は利用 若しくは提供が国民の保健医療の向上 及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下 この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等 及び高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。

2項

支払基金 又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る)、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号 又は第三号に係る部分に限る)又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項 又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)の事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。

3項

前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金 又は連合会に納めなければならない。