国 及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導 及び助言を行うものとする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第十二条の九 # 指導及び助言
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正