地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第十二条の二の二 # 再編計画の認定等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化 及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
二 号
医療機関の再編の事業の内容
三 号
医療機関の再編の事業の実施時期
四 号
その他厚生労働省令で定める事項
3項

第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。