国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第十二条の十 # 資金の確保
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正