地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第四十条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

支払基金 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務 若しくは支払基金電子処方箋管理業務 又は連合会連結情報提供業務 若しくは連合会電子処方箋管理業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。