この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
附 則
令和二年六月一二日法律第五二号
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 04月07日 14時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日
二
号
第二条 及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。