地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

附 則

平成一八年三月三一日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に作成された第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下「旧介護施設整備法」という。)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者 又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、旧介護施設整備法第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同項中「施設生活環境改善計画」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画」と、「第六条第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」とする。

# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。