地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

この法律は、地域におけるその固有の歴史 及び伝統を反映した人々の活動と その活動が行われる歴史上価値の高い建造物 及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持 及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定 及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市計画の決定 その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展 及び文化の向上に寄与することを目的とする。