地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時11分


1項

この法律は、地域におけるその固有の歴史 及び伝統を反映した人々の活動と その活動が行われる歴史上価値の高い建造物 及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境(以下「歴史的風致」という。)の維持 及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣 及び国土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定 及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地区計画に関する都市計画の決定 その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図り、もって都市の健全な発展 及び文化の向上に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

2項

この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。

一 号

次の 又はいずれかに該当する土地の区域 及びその周辺の土地の区域であること。

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条第一項第七十八条第一項 又は第百九条第一項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)の用に供される土地

文化財保護法第百四十四条第一項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下単に「重要伝統的建造物群保存地区」という。)内の土地

二 号
当該区域において歴史的風致の維持 及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。
1項

国 及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持 及び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画 その他の都市計画の決定、景観法平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持 及び向上に寄与する公共施設 その他の施設(以下「歴史的風致維持向上施設」という。)の整備に関する事業の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。