この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
#
平成二十年法律第四十号
#
略称 : 歴史まちづくり法
第三十九条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正