地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第三十三条 # 行為の届出及び勧告等

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築 又は増築 その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。


ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの
二 号
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 号
国の機関 又は地方公共団体が行う行為
四 号

都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

五 号

都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為

六 号

前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為

2項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

3項

市町村長は、第一項 又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が歴史的風致維持向上地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更 その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


この場合において、地域における歴史的風致の維持 及び向上を図るため必要があると認められるときは、歴史的風致維持向上地区計画に定められた事項 その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言 又は指導をするものとする。