国 及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持 及び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画 その他の都市計画の決定、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持 及び向上に寄与する公共施設 その他の施設(以下「歴史的風致維持向上施設」という。)の整備に関する事業の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第三条 # 国及び地方公共団体の努力義務
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正