第五条第三項第一号に掲げる事項(同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。)が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)について、同法第十五条の二第一項の許可の申請があったときにおける同条第四項の規定の適用については、
同項第三号中
「機能」とあるのは、
「機能 又は当該農業用用排水施設が形成している歴史的風致(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上」と
する。