都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理の全部 又は一部を委託することができる。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
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平成二十年法律第四十号
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略称 : 歴史まちづくり法
第二十二条 # 土地改良施設である農業用用排水施設の管理の特例
@ 施行日 : 令和三年六月十四日
( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十二号による改正
土地改良法第九十四条の六第二項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定による管理の委託について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「その国営土地改良事業」とあるのは
「その都道府県営土地改良事業」と、
「準拠して」とあるのは
「準拠するとともに、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第八条に規定する認定歴史的風致維持向上計画に記載された同法第五条第三項第一号に規定する農業用用排水施設(同号イに該当するものに限る。)の管理に関する事項の内容に即して」と
読み替えるものとする。