地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第二十八条 # 市街化調整区域内における開発行為の許可の特例

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

に掲げる事項が記載された歴史的風致維持向上計画がの認定を受けた場合には、その記載された事項の内容に即して行われる開発行為(に掲げるものを除く)は、に掲げる開発行為とみなす。

2項

都道府県知事 又は指定都市 若しくは中核市の長は、市街化調整区域のうちの規定による許可を受けた開発区域(に規定する開発区域をいう。以外の区域内において認定歴史的風致維持向上計画に記載されたに掲げる事項の内容に即して行われる建築行為について、の許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為がの政令で定める許可の基準のうちに規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。