地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第二十六条 # 路外駐車場についての都市公園の占用の特例等

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

認定市町村は、第五条第三項第三号に掲げる事項を記載した歴史的風致維持向上計画が同条第八項の認定を受けたときは、駐車場整備計画(駐車場法第四条第一項に規定する駐車場整備計画をいう。以下この条において同じ。)において、その記載された事項の内容に即して、おおむね その位置、規模、整備主体 及び整備の目標年次を定めた特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。

2項

認定市町村は、前項の規定により駐車場整備計画において都市公園の地下に設けられる特定路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下この条において「地下駐車場整備計画概要」という。)を定めようとするときは、当該地下駐車場整備計画概要について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。

3項

第一項の規定により地下駐車場整備計画概要が定められた駐車場整備計画が駐車場法第四条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該地下駐車場整備計画概要に基づく都市公園の地下の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該占用が同法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。