文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第五条第八項の認定を受けた町村(以下この条 及び第二十九条において「認定町村」という。)の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部 又は一部については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会(当該認定町村が特定地方公共団体である場合にあっては、当該認定町村の長。次項から第四項までにおいて同じ。)が行うこととすることができる。
文化財保護法第四十三条第一項から第四項まで 又は第百二十五条第一項から第四項までの規定により、現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の許可 及びその取消し(重大な現状変更 又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可 及びその取消しを除く。)をし、並びに現状変更 又は保存に影響を及ぼす行為の停止を命ずること。
文化財保護法第五十四条(同法第八十六条 及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項、第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査 及び調査のため必要な措置をさせること。