地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

# 平成二十年法律第四十号 #
略称 : 歴史まちづくり法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年六月十四日 ( 2021年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十二号による改正

1項

この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

2項

この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。

一 号

次の 又はいずれかに該当する土地の区域 及びその周辺の土地の区域であること。

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第二十七条第一項第七十八条第一項 又は第百九条第一項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財 又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物(以下「重要文化財建造物等」という。)の用に供される土地

文化財保護法第百四十四条第一項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区(以下単に「重要伝統的建造物群保存地区」という。)内の土地

二 号
当該区域において歴史的風致の維持 及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要であると認められる土地の区域であること。