生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性 その他の自然環境の保全と経済 及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在 及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国 及び地方公共団体 並びに事業者、国民 及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならない。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
#
令和六年法律第十八号
#
第三条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号