第二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第二十六条 # 生物多様性維持協定の効力
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号