地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二十四条 # 生物多様性維持協定の公告等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項

認定連携市町村は、生物多様性維持協定を締結したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該生物多様性維持協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、生物多様性維持協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。