地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
#
令和六年法律第十八号
#
第五条 # 地方公共団体の責務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。