地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第一節 認定

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 02月13日 13時10分


1項

地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合が第三項各号に掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。

2項

前項の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、次項各号に掲げる基準に適合することを証する書類 その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号
役員の氏名 及び住所
三 号

特定地域づくり事業を行う事務所の名称 及び所在地

四 号
地区
五 号
事業
六 号

その他総務省令で定める事項

3項

都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

その地区が次のいずれにも該当すること。

一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。

その人口規模、人口密度 及び事業所の数 並びにその経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。

二 号

その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。

その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。

当該事業協同組合の地区における地域社会の維持 及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。

三 号

その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すると認められること。

四 号

その行おうとする特定地域づくり事業 並びに当該事業協同組合の職員の住居 及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会 その他の事業者を直接 又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。

4項

都道府県知事は、第一項の認定の申請をした事業協同組合が第十八条第一項の規定により同項の労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合が前項第三号の基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。同条において「労働者派遣法」という。第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ同項の認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨 並びに当該認定をした特定地域づくり事業協同組合に係る第二項第一号 及び第三号から第五号までに掲げる事項、当該認定の有効期間の満了の日 その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合

二 号

第九条第二項第二号に係る部分を除く次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合

三 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項の規定により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から二年を経過しないもの

1項

特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更の認定を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を、総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

3項

第三条第三項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4項

都道府県知事は、第一項の変更の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨 及び当該変更に係る事項 その他総務省令で定める事項を公示しなければならない。

5項

特定地域づくり事業協同組合は、第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき 又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定による届出(第三条第二項第一号 又は第三号に掲げる事項の変更に係るものに限る)があったときは、その旨 及び総務省令で定める事項を公示しなければならない。

1項

第三条第一項の認定の有効期間(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新がされた有効期間。以下 この条 及び第九条第一項第一号において同じ。)は、当該認定の日(次項の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して十年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3項

前項の有効期間の更新を受けようとする特定地域づくり事業協同組合は、第一項の有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下 この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。


ただし、災害 その他 やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項

前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

第三条第一項除く)及び第四条の規定は、第二項の有効期間の更新について準用する。


ただし第三条第二項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

1項

第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 及び前条第二項の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定 又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限 その他 必要な条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、第三条第一項の認定の趣旨に照らして、又は特定地域づくり事業の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認定を受ける事業協同組合に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定地域づくり事業協同組合について、次の各号いずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。

一 号

第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。

二 号

前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。

三 号

特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。

四 号

特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。

2項

都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次の各号いずれかに該当するときは、第三条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

偽りその他 不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 又は第六条第二項の有効期間の更新を受けたとき。

二 号

第三条第三項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第四条各号いずれかに該当するに至ったとき。

四 号

第五条第一項の規定により変更の認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。

五 号

第七条第一項の条件に違反したとき。

六 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分に違反したとき。

3項

都道府県知事は、第一項の規定により第三条第一項の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に通知するとともに、公示しなければならない。