特定地域づくり事業協同組合について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第三条第一項の認定は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第六条第四項の規定により従前の認定がなお効力を有することとされる場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。
前条の規定による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき。
特定地域づくり事業協同組合が解散したとき。
特定地域づくり事業協同組合が特定地域づくり事業協同組合以外の中小企業等協同組合と合併したとき。