国 及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報 その他の啓発活動を行うものとする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第二十二条 # 啓発活動
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正