次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者