地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者

二 号

第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者