地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

# 令和元年法律第六十四号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

偽りその他不正の手段によりの認定、の変更の認定 又はの有効期間の更新を受けた者

二 号

の規定に違反してに掲げる事項を変更した者

1項

若しくは 又はの規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関しての違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者