次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第四章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時30分
一
号
二
号
偽りその他不正の手段により第三条第一項の認定、第五条第一項の変更の認定 又は第六条第二項の有効期間の更新を受けた者
第五条第一項の規定に違反して第三条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更した者
第十三条第一項 若しくは第二項 又は第十四条第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第五条第五項 又は第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者